[インターネット資料収集保存事業とは?]
インターネット上で公開されている数多くの有用な情報資源を、文化遺産として将来の世代のために保存するプロジェクトです。
より詳しくお知りになりたい方は、参考文献をご覧ください。
[ウェブサイトを保存する意義]
インターネット上には数多くの有用な情報が公開されています。これらの情報は、今の私たちにとって有用なだけでなく、将来の世代にとっても有用なものです。しかし、インターネット上の情報は頻繁に更新・削除され、失われやすいといった特徴があります。また、従来図書館で収集してきた図書や雑誌が電子化されてインターネット上に掲載され、紙媒体では廃刊になるケースも多くなっています。これらの情報を集めて保存し、将来の世代へ伝えていくことが、本事業の役割です。
[インターネット資料収集保存事業の概要]
平成14年4月、実験プロジェクト「インターネット資源選択的蓄積実験事業(WARP)」としてスタートし、平成18年7月に本格事業化しました。平成21年7月に国立国会図書館法が改正され、日本国内の公的機関が一般に公開しているインターネット情報については、発信者の許諾を得ずに国立国会図書館が収集、保存できることになりました。この改正法が施行された平成22年4月1日より、公的機関のウェブサイトの大規模な収集を開始しました。
[収集、保存した情報の公開]
国立国会図書館法に基づいて収集した情報は、国立国会図書館の施設内(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧提供いたします。さらに、発信者の許諾を得られたものについては、複写サービス(紙への印字)の提供及びインターネット経由での公開を行います。
収集したウェブサイトを元の形のまま保存する「ウェブサイト別」と、その中から刊行物を取り出して保存する「著作別」の2つのサービスで公開しています。
[公的機関以外のウェブサイトの収集]
公的機関以外のウェブサイトや電子雑誌は、発信者の許諾を得てから収集、保存します。選定から公開までの流れはQ&Aをご覧ください。
[国内・海外のウェブアーカイブ]
当館以外でもウェブサイトを保存する取り組み(ウェブアーカイブ)が行われています。代表的なものを以下に紹介します。
国内
海外
国際的機関
[参考文献]
| 川西晶大.E954 - 政府系ネット情報の収集に関する国立国会図書館法の改正.『カレントアウェアネス-E』154, 2009.07.22. |
| 国立国会図書館総務部総務課、総務部企画課電子情報企画室.インターネット資料の収集に向けて 国等の提供するインターネット資料を収集するための国立国会図書館法の改正について.『国立国会図書館月報』581, 2009.8, pp. 4-6. |
| 国立国会図書館関西館電子図書館課.E1046 - 国立国会図書館,インターネット情報の制度収集を開始.『カレントアウェアネス-E』170, 2010.04.28. |
| 関根麻緒.国立国会図書館のインターネット情報の制度的収集.『図書館雑誌』104(5) (通号 1038), 2010.5, p. 288. |
| 国立国会図書館関西館電子図書館課.ウェブサイトを未来に伝える 改正国立国会図書館法によるインターネット資料収集保存事業.『国立国会図書館月報』593, 2010.8, pp. 22-25. |
| 国立国会図書館関西館電子図書館課.走れ! 収集ロボット インターネット資料収集のしくみ.『国立国会図書館月報』597, 2010.12, pp. 11-17. |
| インターネット資源選択的蓄積実験事業(WARP)に関する文献 |