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文部科学省における環境配慮の方針推進要綱

平成15年10月6日
環境配慮に関する連絡会議決定

(目的)
  1.  「文部科学省における環境配慮の方針」(以下「環境配慮の方針」という。)に基づき、文部科学省の環境保全施策等として別途定められた施策等(以下「環境保全施策等」という。)を推進する際に、計画(Plan)、実施(Do)、点検(Check)、見直し(Act)のマネージメントサイクル(以下「PDCAサイクル」という。)を確立し、これを繰り返すことによって、施策の着実な推進と不断の改善を図る。

(環境保全施策等の企画・立案及び実施)
  2.  環境保全施策等の企画・立案及び実施に当たっては、可能な限り定量的な目標とそれを達成する時期を定め、その施策の着実な実施を図る。定量的な目標の設定が困難な場合にも、進捗状況が把握しやすい具体的な目標を定める。

(環境保全施策等の進捗状況の点検)
  3.  環境配慮の方針の進捗状況の点検として、毎年度、環境保全施策等の進捗状況について各担当課が自己点検を行い、その点検結果を施策等の見直し、改善等へ適切に反映させる。取りまとめは、大臣官房政策課が行う。
   
(1)  点検の実施に当っては、環境保全施策等を所管する課室は、関係課室の協力を得て、原則として、別添の環境保全施策等の点検票の様式に従い、施策等の達成度合いの測定、施策の進捗状況の分析を行った上で、課題を明らかにし、施策の見直し、改善等を行う。その際、施策等の達成度合いをできるだけ定量的に把握することができるよう、適切な指標を導入する。
(2)  なお、点検の実施に当たっては、可能な限り政策評価の評価結果等の活用を図るなど、事務の効率化に努める。また、以下の仕組みに基づいた点検結果等をできるだけ活用するなど点検作業の効率化に努める。
1   「生物多様性条約」に基づく新・生物多様性国家戦略
2   「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)に基づく政府の実行計画
3   「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達方針
4   「循環型社会形成推進基本法」(平成12年法律第110号)に基づく循環型社会形成推進基本計画

(点検結果の反映)
  4.  点検結果については、文部科学省の環境保全施策等の見直し、改善等への適切な反映を図る。

(環境配慮の方針等の公表)
  5.  環境配慮の方針、本推進要綱、環境保全施策等及び点検結果の公表に当たっては、文部科学省ホームページへの掲載のほか、必要に応じプレスリリース等を通じて行う。


(大臣官房政策課)

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